通行区分・優先関連低リスク
自転車道通行義務違反
自転車道が設置されている道路で、自転車道を通行せずに車道や歩道を走行する違反です。
反則金
¥5,000
詳細・根拠法令
自転車道が設置されている道路で、自転車道を通行せずに車道や歩道を走行する違反です。 自転車道がある道路では原則として自転車道を通行しましょう。 反則金5,000円。
アドバイス
この違反は反則金5,000円です。3年以内に2回以上の違反があると「自転車運転者講習」(3時間・手数料6,000円)の受講命令が出される場合があります。日頃から交通ルールを守りましょう。
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